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幼稚園における伝染病のまん延を防ぐため、また感染した園児本人が十分に病気から回復するために、出席停止の措置をとることが定められています。(学校保健法12条)
園児が感染しやすい主な伝染病の種類とその出席停止の期間は下記の通りですので、日常の健康観察で下記の疑いのある場合は、早めに医師にご相談下さい。
なお、出席停止は、園長が指示するもので、欠席扱いになりませんから、伝染病にかかったときは、すみやかに幼稚園にご連絡下さい。
治って登園されます際には、下の「登園許可証」をプリントアウトし、医師に記入してもらい幼稚園へ提出して下さい。
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主な伝染病の種類とその出席停止期間の基準 |
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病名 |
主な症状 |
学校保健法による措置 |
類別 |
出席停止期間の目安 |
インフルエンザ |
発熱、全身倦怠、筋肉痛、鼻カタル、咽頭痛、咳 |
第2種 |
解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 |
発作性咳嗽の長期反復、持続 |
第2種 |
特有の咳が消失するまで |
麻疹
(はしか) |
上気道のカタル、発熱、粘膜疹コプリック斑 |
第2種 |
解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ) |
発熱、耳下腺、舌下腺・顎下腺の腫脹及び圧痛 |
第2種 |
耳下腺の腫脹が消失するまで |
風疹 |
種々の発疹、軽熱、リンパ腺腫大 |
第2種 |
発疹が消失するまで |
水痘 |
軽熱、被覆部に発疹、斑点丘疹状→水疱→顆粒状痂皮 |
第2種 |
すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜炎
(プール熱) |
発熱、全身症状、咽頭炎と結膜炎の合併症 |
第2種 |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
流行性角結膜炎 |
軽熱、頭痛、全身倦怠、粘膜の炎症、目瞼浮腫、目やに |
第3種 |
症状により、医師が伝染のおそれがないと認めるまで |
急性出血性結膜炎 |
流涙、結膜充血、目瞼浮腫、滲出液 |
第3種 |
症状により、医師が伝染のおそれがないと認めるまで |
伝染性紅斑
(りんご病) |
顔面紅斑とくに頬部の紅斑性発疹 |
第3種 |
主要症状(熱)が消退するまで |
溶連菌感染症 |
発熱、咽頭炎、扁桃腺炎、苺舌、頚頭部リンパ節炎、皮膚発疹 |
第3種 |
主要症状が消退するまで |
手足口病 |
感冒様症状、手・足・口に紅斑→水疱 |
第3種 |
主要症状(熱)が消退するまで |
伝染性膿痂疹
(とびひ) |
主として豆つぶ大の水疱出現 |
第3種 |
膿疱消失するまで |
感染性胃腸炎 |
下痢、嘔吐、発熱 |
第3種 |
主要症状が消退するまで |
ヘルパンギーナ |
突発的な発熱と口峡部の水疱 |
第3種 |
夏〜初秋に流行 |
腸管出血性
大腸菌感染症 |
腹痛・嘔吐
水様性あるいは泥状の下痢血便 |
第3種 |
学校医・主治医の意見をよく聞く |
※出席停止期間はあくまでも基準です。医師が適切な予防措置をするか又は医師が伝染の恐れがないと認めたときは出席させてください。
伝染性紅斑及び手足口病については、出席停止の必要はありませんが症状が重く欠席した場合は証明書により出席停止扱いとします。
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